保険の営業マンの口車に乗せられて、契約したくもない保険を契約させられたという人がいるかもしれません。
このような場合に、クーリングオフ制度を活用して、保険の契約を解除できます。
しかし、保険会社によってはクーリングオフの考え方に違いもあるようです。
また、クーリングオフができないケースもあるため、注意が必要です。
今回は保険のクーリングオフについてまとめました。
保険のクーリングオフ期間は会社によって全然違う
クーリングオフ可能な日数やタイミングが全く異なる
一般的なクーリングオフは契約後8日間以内に行えば、契約は解除できます。
契約書類を受け取った日から起算し1日目とするため、実質的には1週間です。
保険に関するクーリングオフも8日間以内と定める保険会社があります。
一方、15日、30日と延ばしているところも。
そのため、自分が契約する保険会社のクーリングオフの期日は必ず確認しましょう。
もう1つ大事なのが、起算日に関することです。
契約の申込日、書面を受け取った日、初回保険料の払込日など、いくつか存在します。
クーリングオフ期間も起算日も保険会社でバラバラです。
だからこそ、1日でも早く、少なくとも1週間以内に決断するのが無難です。
大手保険会社でも対応が大きく異なっている
例えば日本生命では、申込日もしくは注意喚起情報を受け取った日のいずれか遅い日から、8日以内と定められています。
第一生命になると、申込日または初回保険料の払込日となり、その日を含めて15日以内となっています。
大手保険会社の中でも、クーリングオフの対応は大きく異なることが分かりました。
ただ、書面でクーリングオフを受け付けるなどの対応は、基本的にどこも同じです。
注意したいのは、いつまでクーリングオフを受け付けてくれるのか。
もし契約に納得がいなかないのであれば、1日でも早い決断と対応を検討しましょう。
保険をクーリングオフできないケースも存在する
あくまでも突発的な契約に対応するのがクーリングオフ
そもそもクーリングオフは、消費者を守るために存在するセーフティネットです。
このため、消費者に契約に対する強い意思を見せていた場合には対象外になることもあります。
例えば、契約者自らが場所を指定して手続きを行うケースは、保険業法309条に基づき契約の解除ができません。
保険業法309条では、保険期間が1年以下、医師の検査を受ける場合、法人契約でも解除できないと定められています。
本人はノリノリだったけど、家族が大反対してクーリングオフするケースもあるでしょう。
その場合だとクーリングオフが認められない可能性も考えられます。
クーリングオフできなくても早めの判断が重要
残念ながらクーリングオフができない、その場合も1日も早い解約をしていきましょう。
初回の保険料を支払うだけで済み、負担を最小限にできます。
解約自体は、解約の書類が会社に届いたその日に解約可能です。
日割りができないため、すぐに解約せず、次の払い込みのタイミングまで待つことも1つの手です。
ただ、うっかり忘れていて次の支払いのタイミングが来ることも想定されます。
解約したいと思ったその日に解約書類を書き上げて郵送するのが無難と言えるでしょう。
まとめ
強引に契約させて、営業成績を上げようとする生保レディや営業マンはいつの時代もいます。
契約しなきゃこの場から出られなさそうとか、なんだか申し訳ないと不本意ながら契約しても大丈夫です。
少なくとも8日以内に書類を送るなどすれば、原則的にクーリングオフは行えます。
あとは、クーリングオフができない条件や期間に十分注意しましょう。
一番だ時なことは、納得のいかない契約は絶対にしないこと。
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